「技能実習生と法的保護講習」

NO IMAGE

行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「技能実習生と法的保護講習」です。

日本は現在、開発途上国から多くの「技能実習生」を受け入れています。

ニュース等でその扱われ方について報道をされることもあるため、「技能実習生=低賃金

外国人労働者」といったイメージを持たれてしまっている方もいらっしゃるかと思います。

しかし技能実習の制度の趣旨としては「日本国内において企業で実務経験を積み、技術を

身に着け、その技術を実習終了後に母国で発揮する」というものです。

一方で、過去にはパスポート・在留カード等を取り上げ、劣悪な環境で実習生に労働をさ

せる事業者がいたことも事実です。(こうなる事情としては日本に実習生としてくるまで

の間に保証金という名目で多額の借金を本国で負わさせた状態で来日をさせられるといったケースがあります。技能実習を途中で辞めてしまうと多額の保証金の返済だけが残るという状態に置かれてしまう方が過去にはございました。)

もちろん来日にあたり実際にかかる費用(実費)以外に保証金等の金銭を設定する事は違法です。

日本に来日後の技能実習生の方たちについては日本国内の法令や生活について十分には知識がないため来日後に「法的保護講習」を受講することとなっています。

この法的保護講習においては主に入管法(在留カードの更新、変更の手続きのほか、退去強制に該当する行為について)や労働法(雇用契約書の内容や、労働時間、有給休暇の考え方など)について通訳の方を交えながら講習を行います。

下記リンクは、弊社の法的保護講習の実施の様子について紹介しておりますページですので、ご興味にある方はご確認ください。

弊社は名古屋・津・東京・横浜に拠点があり、全国の広いエリアからのご依頼に対応が可能です。管理団体様などで、法的保護講習の実施についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。行政書士法人アベニールの杉本でした!

監理団体の皆様へ|東京・横浜・名古屋・三重の行政書士法人アベニール (avenir-visa.com)

お知らせカテゴリの最新記事