「特定技能1号と登録支援機関」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定技能1号と登録支援機関」です。

在留資格「特定技能」については2019年4月より新しくスタートした制度となっておりますが、この特定技能(1号)においては受け入れ先企業に「1号特定技能外国人支援計画」

の提出が求められ、支援計画を作成し、計画通りに実施・報告をしなければならないことになっています。

受け入れ先企業様が全て自社内で対応されるケースもございますが、多くの場合、対応できる職員の不足や法律上の知識(計画に変更が生じた場合には都度、入管に変更申請が必要などある程度、法令を理解し、計画を立て、実行する必要があります)の関係から自社だけで対応する事が難しいこともございます

こういった場合に受け入れ先企業は「支援計画」の実施の一部または全部を外部機関に委託することが可能となっており、この外部委託先の事を「登録支援機関」といいます。

ここでいう登録とは「入国管理局に登録されている委託可能な機関」という意味です。

この登録機関については入国管理局に「登録支援機関の登録申請」を行い、「過去5年以内に出入国・労働法令の違反がない」や「外国人の支援ができる体制である」といった要件をパスした場合に「登録支援機関」と認められ、特定技能1号の受け入れ機関からの

支援計画の実施の委託を業として受けることが可能となります。

弊社ではこの「登録支援機関」になるための入国管理局への登録申請の代行申請も行っております。また弊社、行政書士法人アベニールも登録支援機関(ベトナム語対応)ですので、

特定技能1号の外国人を受け入れ予定の企業様からの支援計画実施の委託にも対応が可能です。

また弊社には入国管理局への各種在留資格の手続きの取次が可能な「申請取次行政書士」が複数名

在籍しておりますので、そもそもの「特定技能1号」の在留資格の申請についてもお困りの方はご相談くださいませ!

弊社は名古屋・津・東京・横浜にオフィスがあり、全国広範囲からのご相談に対応が可能です。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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