行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「特定技能1号と支援計画について」です。
特定技能1号については全14業種(建設や介護など)に外国人労働者が従事することを可能にする在留資格ですが、この特定技能1号の外国人を受け入れる企業は「特定技能1号外国人支援計画」を受け入れ前の入国管理局への在留資格の申請の際に一緒に提出し、その支援計画の内容について審査を受けることになります。
「特定技能1号外国人支援計画」について記載する必要がある事項は下記の通りです。
・事前ガイダンスの実施について
(入国し、実際に勤務する前に特定技能での労働条件に関し
雇用契約書の内容を労働者が分かる言語を併記・通訳者等を介して説明しているか)
・入国時の送迎方法や住居、預金口座や携帯電話についての情報
・入国後のガイダンスの実施について
日本国内法令(特に入管法や労働法関係)に関する説明
苦情や相談をするための公共団体の機関の連絡先
病気やケガの場合の相談可能な医療機関の連絡先
日本語の学習機会や技能検定等の学習機会の実施方法
以上のような内容をあらかじめ「支援計画」に記載し、提出・審査を受けることとなります。
弊社は外国人の在留資格申請を取次する「申請取次行政書士」が複数名在籍しており、
特定技能1号の入国管理局への申請(取次)に対応する事が可能です。
また名古屋・津・東京・横浜に拠点があり全国広範囲のエリアからの相談に対応することが可能です。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!