「事業復活支援金の申請期間延長」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「事業復活支援金の申請期間延長」です。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の影響を受けた

中小企業・個人事業主向けに様々な助成金や支援金などの政策がなされています。

その中でも「事業復活支援金」の申請期限が延長されましたので、その内容と

事前確認の際に注意する点についてお話を致します。

事業復活支援金はその事業の規模により「中小企業が上限250万円、個人事業主で

上限50万円」まで支援金が支払われます。

事業規模や売上の減少率により支給される金額は変わりますが、考え方としては新型コロナウイルス感染症の影響を受け「2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月といいます)の売上」が「2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月」のうちの対象月と同じ月と比較して50%以上か30%以上50%未満減少している場合に支援金が支給されます。

例えば「2021年11月」を「対象月」として選択した場合は「2018年11月or 2019年11月or 2020年11月」のうちのいずれかの~年11月を比較して上記の減少率に該当している年を選択して申請することとなります。

事業復活支援金についてはこれまで5月31日申請期限(事前確認は5月26日まで)となっていましたが、期限が延長され申請は6月17日まで(事前確認は6月14日まで)となりました。事業復活支援金の申請する流れとしては

「申請IDを取得⇒事前確認を受ける(登録確認機関を検索して依頼)⇒事前確認実施後、

自身でオンライン申請⇒事務局が内容を確認し、問題がなければ支援金が支給される」

という流れとなっています。

弊社は「登録確認機関」ですので、これまでにも既に「事前確認」の依頼を複数受けておりますが、その際に確認する書類のうち、お客様が準備するのに注意が必要な書類として

「確定申告書関係書類」と「売上台帳」があります。

確定申告書については税務署の受付印か受付日時の印字がなされていれば問題ないのですが、電子申請(e-tax)を昨今は利用するケースが多く、その場合は受付印も日時印字もされていない場合が多くなっています。このケースにおいては「確定申告書」以外に税務署に

電子申請したことが分かる「受信通知メール」の控えが必要となりますが、これも手もとにない場合は「納税証明書(その2)」を取得しなければならないこととなっています。

また「売上台帳」についても様式は決まっておらず、任意様式で可である一方、記載の内容については「請求日・請求先相手・請求名目・金額・合計金額」が取引ごとに分かる状態でないと事務局から修正するように言われます。売上台帳については皆様自分で作成されていますが、支援金の審査に耐えうる内容でないといけないため、改めて内容を詳細にしたバージョンを作成することとなるケースが多いと感じています。

事業復活支援金については6月14日まで弊社でも事前確認を実施しておりますが、上記の内容など事前確認を完了するために書類を整えて頂く必要があるケースもありますので、

最終期限の1週間から3日前までには事前確認のご相談を頂けますと助かります。

なお申請期限は6月17日まで延長となりましたが、申請IDの発行については5月31日までとなっておりますので、事前確認・申請の前に必ず取得してください。

オンラインビデオ通話アプリ等で実施しておりますので、全国からのご相談に対応可能です。

事前確認の実施先をお探しの方はお気軽にご相談くださいませ!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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