「事業復活支援金と差額給付申請」

NO IMAGE

行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「事業復活支援金の差額給付申請」です。

新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少に対する政策として「事業復活支援金」

があり、現在も申請が可能な期間となっております(事前確認は6月14日、申請は6月17日まで)

また「事業復活支援金」については2022年1月31日より申請がスタートとなり、すでに申請済みの方も多くいると思いますが、現在、事業復活支援金を受給済みの方のうち

条件に当てはまる一部の方については「差額給付」を受けることが可能ですので、本日は

「差額給付」について当ブログで取り上げたいと思います。(差額給付は2022年6月1日~6月30日まで申請可能、事前確認を改めて受ける必要は基本的にありません。)

「差額給付」については

・2022年3月までに「売上高減少率30%以上50%未満」で申請し、給付を受けている

・その際の「対象月」より後の月で、申請した月から2022年3月までのいずれかの月の収入が基準月と比較して50%以上減少している場合

(そしてこの売上の減少が支援金の申請時点で予見できなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる場合)

に申請が可能となります。

事業復活支援金の申請が1月31日より可能だったために対象月を「2021年11月」

基準月を「2019年11月」などに設定して、売上高30%以上50%未満の減少率で

申請して支援金を受給された方などで、その後2022年3月分と2021年3月分などを比較したときにその減少率が50%を超えるなど早期に申請し、受給された方がその後、さらに新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の状況が悪化した場合などで、その救済を目的とする措置のようです。

なお1回目の申請時から事業内容等に変更がなければ「事前確認」は必要がありません。

「事業復活支援金」について弊社は「登録確認機関」ですので、「事前確認」のご依頼に対応が可能です。

「事前確認」の実施先をお探しの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

お知らせカテゴリの最新記事