行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「特定技能1号(建設分野)の申請スケジュールについて」です。
2019年4月より在留資格「特定技能」が創設され、人手不足が続く業界において外国人が就労できるようになりました。この特定技能については各業種ごとに要件・基準が設けられておりますが、「建設分野」においては他の業種よりも申請までに受け入れ企業がしなければいけない事が複数ございますので、本日は特定技能1号(建設分野)の申請スケジュールについて簡単にご説明します。
在留資格「特定技能1号」で日本で就労するためには
在留資格について審査する各地方の入国管理局に在留資格の手続きを行うこととなりますが、この申請をする前にしなければいけない段取りとして以下の手続きがございます。
・JAC(一般社団法人建設技能人材機構)に加入(もしくはJACに加入している建設業団体に加入する)
⇒会員証明書の発行を受ける
・建設業許可(都道府県知事許可or大臣許可)を受ける
⇒1つの都道府県のみで営業する場合は「知事許可」、2つの都道府県に営業所を設置す
る場合は「大臣許可」
・建設キャリアアップシステムへの登録(事業者登録・技能者登録)
・国籍によっては「特定技能」として就労することに対して大使館などでの手続きが必要ケース有り
⇒例えば「ベトナム国籍」の方は「推薦表」の発行を受ける必要があります。
・「特定技能雇用契約の締結」「契約に関わる重要事項説明の実施」「受け入れ計画の作成
と事前ガイダンスの実施」
⇒書類については当該就労予定者の母国語による併記も必要
・国土交通省の各地方整備局に「建設特定技能受入計画」をオンライン上で申請し、
「計画の認定証」の発行を受ける(申請か認定証発行まで2~3か月ほどかかります)
以上の手続きを全て行い、その後にようやく「在留資格の申請(変更や認定)」の申請を
行い、在留資格の許可・不許可の審査結果を受けます。
(建設特定技能受入計画については入国予定年月日現在保有する在留資格の満了日の半年前から申請が可能となっており、また入国管理局への在留資格の申請については認定証の発行前から手続きは可能です)
以上のように在留資格の申請の前に済ませておかなければならない手続きが複数あるほか
建設受入計画の認定証の発行についてはその「契約書」の内容や「受入計画」の内容について労働法の知識・社会保険料・税金に関する法令に関する知識も必要なため、
顧問の社労士や税理士に計画の作成に当たり、相談をしなければならない項目が複数あります。また在留資格の申請については入管の法令(特に特定技能については各業種ごとに省令や施行規則などの法令に細かな要件・基準が設けられているため、入管業務を専門に行う行政書士に申請準備を依頼するケースが多いかと思います)
また「特定技能1号」での受け入れが完了したのちには各地方整備局に「特定技能外国人受入報告書」を提出する必要があるほか、「国際建設技能振興機構が実施する受入れ後講習の受講」が必要となります。
以上、本日は「特定技能1号」、その中でも特に「建設分野」に特化して申請までに必要な手続きをお話を致しました。
始めて「特定技能1号(建設)」を受け入れる企業の場合、申請までのスケジュール管理や
申請手続きの複雑さで悩まれる事も多いかと思います。
弊社ではこの面倒な手続きについてスタートから在留資格の申請までトータルでサポート致します。お困りの方はお気軽に弊社にご相談ください。
名古屋・津・東京・横浜に拠点があり、全国幅広いエリアからのご相談に対応が可能です。
行政書士法人アベニールの杉本でした。