行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人の新規入国について」です。
新型コロナウイルス感染症については流行から約2年が経過し、これまで
外国人の方の新規入国については制限が課されてきました。
この新規入国について「令和4年6月10日午前0時」より「観光目的での新規入国」
についても一部入国が可能となります。
これまでは
・商用・就労等の目的の短期間の滞在(3か月以下)
・長期間の滞在の新規入国
については受入責任者(配偶者や勤務予定企業担当者)が「入国者健康確認システム(ERFS)」に事前に申請しておくことで外国人の方の新規入国が可能でしたが、
「観光目的の短期期間の滞在の新規入国(旅行代理店等が受入責任者としてERFSに登録する場合)」での入国も可能となります。
なおこの「観光目的の短期滞在」については全世界から日本に入国することができるわけではなく、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」において「青」区分に指定された国・地域に限定されます。(出発国の国内感染状況により、色分けを現在、日本は行っています)
以上、本日はニュース等でも話題になっている外国人旅行者の入国規制の緩和について
お伝えしました。弊社では短期滞在での日本へ入国や就労ビザなどでの長期の在留(そのための在留資格の手続)について、サポートしております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。