「外国人職員が退職する場合」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは外国人職員が退職する場合です。

外国人を雇用している会社様で外国人が様々な事情で退職することが決まった際、

どのような手続きを行わなければならないか?というご質問を頂くことがございます。

そこで今回は外国人が会社を退職する際の手続きを簡単にご説明します。

(なお今回のブログで対象とするのはエンジニアや通訳者などの在留資格「技術・人文知識・国際業務」を想定しています。「技能実習」「特定技能」などは手続きが異なりますので、別の機会にお伝え致します。)

まず外国人or日本人に関わらず労働者を雇用している場合は

・労働保険や社会保険等の資格喪失の手続き

・雇用保険の離職票の交付

・保険証の回収

などを行わなければいけません。

また外国人を雇用する場合は「入国管理局」に在留資格に関する申請を行っていると思いますが、退職時は「契約機関等に関する届け出」を14日以内に届け出なければいけないことになっています。

(なお、この届出については外国人本人が行うこととなっており、勤務先企業が退職について別で提出する書類等はございませんが、外国人の方に届出について周知し、提出を補助してあげてください)

また日本での就労を辞め、そのまま母国に帰国する場合は現在持っている在留カードについては出国時にカードの返納が必要です。(返納についても手続きを行うのは、外国人本人です。)

以上、本日は「外国人職員が退職する場合」と題して退職後の手続きについてお伝え致しました。在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合は退職時に企業側が何か入国管理局に提出する届け出などはありませんが、外国人本人が「届け出」を準備・提出することは難しいと思いますので、退職後にトラブルにならないように補助をすることをおススメ致します。

弊社は外国人の方の就労や日本人との結婚など、「外国人」の方の手続きを専門とする行政書士事務所です。

外国人の方の手続きでお困りの方や、相談をしたいことがある方はお気軽にご連絡ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|トウキョウ・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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