「技能実習生の失踪とペナルティー」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「技能実習生の失踪とペナルティー」です。

技能実習生制度は「技術や技能、知識などを実習を通して伝え、開発途上地域の経済

発展を担う「人づくり」に協力するというのが趣旨の制度です。

一方で実習生を受け入れる企業が、実習生に対して給与未払いや劣悪な労働条件のもとで

働かせるケースもあり、「技能実習生」が実習先から失踪し、行方不明となるケースもございます。

そこで今回は「技能実習生」が失踪した場合のペナルティーについてお伝え致します。

まず技能実習生が失踪した場合「受け入れ先企業」としては

「技能実習生の受け入れが一定期間認められなくなります(失踪の原因が受け入れ先企業側にあり、一定の条件を満たしていると認定されると不法行為として扱われます)」

この受け入れの停止についてはその不法行為の程度により「5年・3年・1年」のうちから

決定されます。

また技能実習は「1号」「2号」の併せて3年で終了しますが、「優良な実習実施先」の認定を受けている実習先の場合は「3号」として受け入れが可能となったり、受け入れることができる人数が増えたりします。

この優良認定については「点数制」を採用しており、実習先の様々な要素を数値化し、

一定数値を超えた場合に「優良認定」となりますが、実習実施先が原因の失踪の場合は

数値が減点となり、優良認定企業から外れることもございます。

また実習生自身も失踪したのちに、自身が持つ「技能実習」の在留カードの在留期限を

超過した場合は不法滞在(オーバーステイ)となりますし、その後自身で入国管理局に出頭した場合は「出国命令」の対象となり、再度日本に入国することに対して1年の上陸拒否期間が設定されることとなります。

以上、本日は技能実習生が失踪した場合のペナルティーについて簡単にお話をしました。

特に実習生の方で、実習実施先や組合から労働条件等で不当な取り扱いを受けている場合は入国管理局に相談をしてください。実習先に問題がある場合でも、失踪して行方不明になったあとに在留期限が超過したり、実習先以外で就労した場合は法律違反となってしまいます。

弊社は外国人の在留資格の各種申請業務に対応が可能です。また入国後すぐの「技能実習生」向けの「法的保護講習」も対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした

行政書士法人アベニール|トウキョウ・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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