「ネットでお酒を売る場合の免許とそのポイント」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「ネットでお酒を売る場合の免許とそのポイント」です。

新型コロナウイルス感染症の流行とその対策の観点から、飲食店での酒類の提供に制限が設けられておりました。また一方で飲み会などが行われない代わりにお取り寄せやテイクアウトなどを利用した自宅での食事の機会が増加したと思います。

こういった巣ごもり・お取り寄せの需要に合わせて、お酒の通販事業を始められたり、

既存の自社サイトでお酒を取扱えるようにしたいとのご相談を頂くことが増えております。

お酒をネットを利用して販売したい場合は「通信販売酒類小売業免許」を税務署から受ける必要があります。この「通信販売酒類小売業免許」については

実店舗でお酒を販売する「一般酒類小売業免許」と異なる点が複数ございます。

まず大きなポイントとしては「取り扱える商品」の種類がございます。

「一般酒類小売業免許」にないルールとして「通信販売酒類小売業免許」においては

「国産酒」については「前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て

3000キロリットル未満である酒類製造業者(特定製造者)」が製造したものしか

通信販売として取り扱うができません(それ以外に地方特産品等を原料として製造委託するケースもありますが、その場合でも製造委託数量の合計が一会計年度3000キロリットル未満である必要があります)

なお「国産酒」を通販で取り扱う場合は免許申請時に酒類製造業者から「通信販売の対象となる酒類であることの証明書」や「製造委託契約書」の発行を受け添付する必要がございます。

なお「輸入酒」については数量の制限がありません。

また対面で販売する場合と異なり、ネットを利用して販売する場合は

「特定商取引法に基づく表記」や「20歳未満に酒類を販売しないための表記と年齢確認の仕様」について免許申請時に法にのっとった形での運用が可能であることを説明できなければなりません。これらについては申請の際の手引き等に記載例などは載っていますが、

ホームページの仕様については申請者ごとに十人十色ですので、まずはサンプルを作成し

管轄する税務署に相談をすることが必要です。

(免許申請時まで相談せず、申請した際やその後の審査期間中に修正するように言われた場合、サイトの仕様を大幅に変更する必要があったりしますので、先に税務署に計画をよく相談し内諾を受けてからサイト構築を始めた方が効率的です)

本日は「ネットでお酒を売る場合の免許とそのポイント」と題してネットでお酒を売る場合の提供できるお酒の種類やサイトの構築時期についてお話を致しました。

弊社ではお酒の実店舗での販売(一般酒類小売業免許)もネットを利用した販売(通信販売酒類小売業免許)」についても事前の税務署相談から申請書の作成・提出までトータルでサポートしております。酒類販売業を新しく始めたい方や既に飲食店やECサイトを持っているが、通販としてお酒を売りたい方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|トウキョウ・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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