「イベントでお酒を売るには?②」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「イベントでお酒を売るには?②」です。

昨日のブログでは「イベントでお酒を売るには?」と題してイベントでお酒を売る場合の

役所の手続きについてお伝えしました。お酒については開栓しコップなどで提供する場合は飲食店営業(保健所)の範疇なのに対して、未開栓で容器ごと売る場合は「期限付酒類小売業免許( (税務署)」となることをお伝えしました。

イベント等で氷水にビール缶を入れてその場で販売しているのを見た事がありますが、

この行為も「期限付酒類小売業免許( (税務署)」がなければできませんので、イベントに

出店予定で上記の販売方法を予定の方は酒類小売業免許を取得してください。

また「飲食店営業(保健所)」と記載しましたが、より正確には「臨時営業許可(場合により届け出でも良い場合あり)」が必要です。臨時営業許可を取得するためには

「食品衛生責任者の資格を持った人間を調理施設内に配置」しなければいけません。

また取り扱う商品によっては営業許可がおりないケースもございます。

各管轄の保健所によりますが、「生クリームや刺身などの生もの」や「商品提供のための具材の屋台内での仕込み行為」が認められないのが一般的です。手の込んだ仕込みが必要なモノは事前に準備をすることを要求されることがあります。

営業許可については保健所に申請し、取得することになります。計画によっては

修正や補正を要求されることもございますので、実際のイベント実施よりも

少し早いタイミングから準備・相談を行うことが大切です。

以上、本日は「イベントでお酒を売るには?②」と題してイベントでの飲食店営業についてお伝えしました。保健所への申請に不安のある方や自分の実施予定の計画にどのような

免許や許可が必要なのか分からないことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|トウキョウ・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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