「在留資格認定証明書の有効期限とその後」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書の有効期限とその後」です。

新型コロナウイルス感染症による日本への入国については流行から約2年間

様々な制約が課されておりました。コロナ禍前、「在留資格」の認定証明書を入国管理局より

発行された場合は3か月以内に本国の日本大使館において査証(ビザ)申請を行い

査証を受け、日本に入国となります。

しかしながら新型コロナウイルス感染症とその流行抑制の政策から認定証明書

を受けたあとの査証手続きが停止されていたり(約2年の間に外国人の新規入国については制度が刻々と変更されておりました)

そのため通常の「発行後3か月間」という認定証明書の有効期間では失効してしまう状況となりました。そのため現在においては

「在留資格認定証明書が発行させる全ての在留資格・全ての国と地域を対象」とし

2020年1月1日~2022年1月31日」に作成されている場合は「2022年7月31日」まで有効

2022年2月1日~2022年7月31日」に作成されている場合は

作成日から6ヵ月間有効

という取り扱いとなっております。(この措置の対象となるには査証申請の際に認定証明書と一緒に受け入れ機関等が作成する「申立書」が必要です。)

さらに上記の有効期限が経過してしまった場合は認定証明書交付申請をもう一度行う必要がありますが、申請内容に変更がない場合は「申請書+受入機関等が作成する理由書+交付済みの在留資格認定証明書」を提出することで申請の簡素化・審査の迅速化の措置がなされます。上記のように新型コロナウイルスによる日本への入国への影響を限りなく軽減するための措置が実施されております。

弊社は外国人の方の在留資格の認定・変更・更新申請を専門に取り扱う「申請取次行政書士」が複数名在籍しており、様々な在留資格の手続きのご相談に対応することが可能です。

入国管理局への在留資格の申請でお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|トウキョウ・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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