「在留カードについて」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留カードについて」です。

昨日(6月20日付け)のブログにおいては「外国人労働者とオーバーワーク」と題して

日本で外国人を就労させる場合の雇用者側の注意点・確認事項についてお話を致しました。

当該外国人が「何の在留資格」で「就労が可能か否か、在留期限はいつまでなのか?」

については基本的に「在留カード」で確認する必要がございます。

(滞在期間が3か月未満の短期滞在の場合は在留カードの発行はなく、パスポートに

記載されます)

そこで本日は「在留カード」について簡単なご説明を致します。

在留カードは3か月以上日本に滞在する外国籍の方に発行されるもので

「氏名・成年月日・国籍・性別・住所・顔写真・何の在留資格なのか・期限・在留カード番号など」の情報が記載されている運転免許証サイズのカードです。

日本に在留する外国人の方については必ず在留カードを携帯する義務があります。

従って在留カードを持っておらず、パスポートに「短期滞在」である旨の記載がない方に

ついては「不法入国・不法在留」を疑うこととなります。

また在留カードについては「就労可・就労不可」の記載があるほか、カードの裏側に

「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」形での「許可」が記載され、この範囲でのみ就労が可能な方もいます(例:家族滞在や留学の在留資格の方)

上記のように在留カードについては表面だけでなく、裏面にも情報を記載できるスペースがあり、変更した事項がある場合はその情報が裏面に印字されている場合がございます。

例えば在留カードの発行を受けたのちに住所が変更になった場合には裏側に新しい住所が記載となります(住所が変わった場合は新住所の役所に届け出なければいけません。)

また重要なポイントとしてカード記載の在留期限と実際の期限が異なるケースがある点です。例えば在留期限の欄に「2022年6月20日」と記載されており、今日(6月21日に)そのカードを持っていた場合に「オーバーステイ」を疑われる外形となっていますが、その場合に

カードの裏側に「在留資格変更許可申請中や在留資格更新許可申請中」と印字がある場合は上記の「6月20日」からさらに2か月間は適法に在留できます。

これは更新や変更の手続きを在留期限の直前で行った場合に、審査期間が充分に取れないため、期限から2か月間を審査期間として、その間は日本に引き続き在留できるという措置のためです。(審査の結果、許可の場合は新しい在留カードが発行されますし、仮に不許可の場合には、本人が入国管理局に行き、不許可理由を説明後、出国準備ビザに変更するように指導されます)

以上、本日は在留カードについて記載内容や見方・注意するポイントをお伝えしました。

外国人を雇用する立場の場合は適法な在留のための措置(変更事項があった場合の速やかな届け出、期限内での更新申請)を行うように指導・協力しなければいけない他、「偽装在留カード」を所持している人を誤って採用・就労させてしまった場合、所属機関等の責任も問われます。従って在留カードについてはその内容の確認方法を習得しておかなければいけません。

弊社は外国人の方の在留資格の認定・変更・更新申請を専門とする行政書士法人です。

外国人の方の手続きでお困りの点やご不明な点のある方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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