「不法就労に該当するケース」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「不法就労に該当するケース」です。

日本は少子高齢化か進み、労働人口は減少し続けています。現在も既に多くの国籍の外国人の方が日本で働いておりますが、外国人を雇用する企業が「不法就労」をさせていたという事で、「不法就労助長罪」に問われるケースも増えています。

そこで本日は「不法就労に該当するケース」と題して典型的な例を交えながら、外国人を雇用する際の注意点について簡単にお伝え致します。

まず「不法就労」については「故意」だけでなく「過失」によるものであっても処罰の対象となります。外国人を雇用する際に関係する法令についてよく知らなかった場合や

本人の在留資格が本当に真正なものかよく確認していなかった(偽造在留カードなど)

場合であっても処罰の対象となります。

不法就労の対象となるケースとしては

・「就労不可」の在留資格で滞在する外国人を雇用・就労させてしまった

・そもそも「不法入国」やオーバーステイなど「不法滞在者」を雇用・就労させた

・就労が可能な在留資格の人であっても、許可されている範囲を逸脱した業務内容を

 させてしまった

以上のようなケースが考えられます。

例えば

・「家族滞在」や「留学」の在留資格で日本に滞在している人で限定的な就労を可能とする「資格外活動許可」を別で取得していないのに関わらず、そうと知らずにアルバイトとして採用・就労させてしまった。

・偽造在留カードを所持して日本に滞在している外国人を採用し、就労させてしまった。

 (偽造在留カードは近年、偽造技術が高くなり、初見で見破るのが難しいこともありますが、偽造か真正なものかを確認する方法は様々ございます。詳細は下記のリンクをご確認ください。「在留カード等読取アプリケーション」の無料配布について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp))

・就労が可能な在留資格、例えば「技術・人文知識・国際業務」であっても

 工場のライン作業や、飲食店の清掃などの業務は認められている就労の業務ではありま

 せん。また転職者として採用した場合で、前職とは異なる職種内容で採用する場合

 転職先で引き続き就労して良いかを確認する「就労資格証明書交付申請」を行ってから

 就労させることをおススメします。

なお「不法就労助長罪」については3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(両方を科される場合もあり)と大変厳しい罰則となっております。

以上、本日は不法就労になるケースについて簡単にご説明をしました。

弊社は外国人の方の在留資格の認定・変更・更新申請を専門とする行政書士法人です。

外国人の方の採用やその後の在留資格の手続きに不安のある方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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