「特定技能と二国間協定について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定技能と二国間協定について」です。

2019年の入管法改正により新しく「在留資格 特定技能」が導入され、約2年が経ちました。特定技能については在留資格の認定申請や変更申請を行う前に先に済ませておかなければならないことが複数ございますが、本日はその中でも「二国間協定」についてお話を致します。

二国間協定とは特定技能で就労するにあたり、日本と各国の間で特定技能の運用に関する誓約事項を定めておく取り決めのことで、在留資格の手続きの際に協定内容に関する手続きを終了しているか確認されます。

国により、誓約事項やその確認のための手続きは異なります。

(詳しくは下記URLからご確認ください。)

特定技能に関する二国間の協力覚書 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

例えば「ベトナム国籍」の方を「特定技能」として受け入れる場合には在留資格の手続きの前に「推薦者表(特定技能外国人表)」の発行を本国ベトナムから受ける必要があります。

日本に新規呼び寄せの場合(認定申請)の場合は、DOLAB:ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局に提出、日本に既に在留している方が現在の在留資格から「特定技能」に在留資格を変更する場合などは「駐日ベトナム大使館」に提出して、「推薦者表」の承認を受けなければなりません。

それ以外にもフィリピンやネパール、インドネシアなども類似の手続きを要求されます。

「特定技能」で外国人を受け入れ予定の場合は、その方の国籍により、必要な手続きに違いがございますので、必ず事前に確認をすることをおススメします。また特定技能については国籍ごとに手続きに違いがあるほか、従事する業種ごとにも上乗せの基準があります

(例えば、建設分野の場合は国土交通省に特定技能の受入計画を申請し、認定証の発行を受ける必要があります)

以上のように特定技能については本丸である「在留資格」の手続きの前に済ませなければならない手続きが複数あり、大変手間や時間を取られる実情がございます。

弊社はこのような「特定技能」に関する入管への申請を含めたトータルの手続きに対応しております。「特定技能」での外国人雇用をお考えの方でお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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