「小規模事業者持続化補助金(一般型)について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「小規模事業者持続化補助金(一般型)について」です。

新型コロナウイルス感染症の流行により、経済活動の制限や事業形態の変更を余儀なく

された事業者の方も多くいると思います。

こういった事業の形態変更や、営業活動の自粛に対しては様々な「補助金」「助成金」「協力金・支援金」が特別に用意されておりましたが、こういったコロナ対策向けの措置については徐々に終了する流れとなっております。一方で「補助金」についてはコロナに関係なく、毎年募集があり、中小企業の方々が利用しやすいものもございます。

そこで本日は「令和元年・3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(一般型)」について簡単な概要をお伝え致します。(なお本ブログについては現在公開されている中で最新の2022年4月11日付の第3版のガイドブックをもとに作成しております。情報については変更がなれることもございますので、その点はご留意ください。)

まず小規模事業者持続化補助金(一般型)については「補助率2/3 上限50万円」の通常枠があり、「地道な販路開拓等の取り組みや、その取り組みと併せて行う業務効率化(生産性向上)の取り組み」に対して経費の一部が補助されるものです。

広報費やウェブサイト関連費、開発費など全部で11項目の中から経費科目を選択し、

その活用の事例について「事業計画書」や経費算出の根拠となる「見積書」などを提出することとなります。

例えば広報費として

「新しく始めるサービスを紹介するチラシを作成したり、看板を設置する」

ウェブ関連費として

「ECサイト等を構築し、販売手段を増やす」

などが挙げられます。

また通常枠とは別に「特別枠」というものが新設され、それ「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」が補助率2/3 上限200万円 「インボイス枠」については100万円が上限となります。(通常枠と特別枠を両方申請することはできません)

補助金の対象となるのは「法人・個人事業・特定非営利活動法人」ですが、

「商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)」については「常時使用従業員5人以下」

「宿泊業・娯楽業」「製造業その他」については「常時使用従業員20人以下」

の事業者のみが対象です。

以上、本日は「小規模事業者持続化補助金(一般型)」についてその概要を簡単にお伝えしました。補助金については自身の計画する内容が補助金の対象となるのか?や

「事業計画書」の作成について悩まれる方も多くいると思われます。

弊社では小規模事業者持続化補助金について対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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