「在留資格認定証明書の有効期限について(6月22   日最新版)」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書の有効期限について(6月22日最新版)」です。

日本に短期滞在(滞在期間90日未満の旅行など)以外で来日し、その後在留する場合は

「在留資格」について認定証明書の交付を受け、入国する必要があります。

通常、この在留資格認定証明書には「許可された在留資格(例えば留学)、発行日、期間」などが記載され、発行日から3か月以内に証明書を使って査証申請を行い、日本に入国しなければ証明書が失効し、

再度、認定証明書の交付を受け直さなければならないこととなっています。一方、新型コロナウイルス感染症の流行の長期化により、認定証明書の取り扱いについても特例の措置が設けられております。

この特例措置について令和4年6月22日づけで、情報が更新されておりますので、お伝え致します。

全ての在留資格の認定証明書そして全ての国・地域を対象として

認定証明書の作成日が

「2020年1月1日~2022年4月30日」2022年10月31日まで有効

「2022年5月1日~2022年7月31日」作成日から「6ヵ月間有効

このような有効期間の取り扱いとなっています。

(以前まで2022年7月31日までとなっていた部分が2022年10月31日までに延長となった点が更新事項です)

なお2022年8月1日以降に発行される「在留資格認定証明書」については作成から3か月以内という従前の有効期間に戻るとのことです。

以上、本日は在留資格認定証明書の有効期限についてお伝えしました。新型コロナウイルス感染症についてはいまだ終結には至っていませんが、一方で日本への新規入国や今後の申請については従来通りに戻りつつあると言えます。

弊社は外国人の方の在留資格の認定・変更・更新・取得申請を行う「申請取次行政書士」

が複数在籍しており、様々な在留資格の申請に対応することが可能です。

在留資格の申請でお困りの外国人の方やその関係者の方などはお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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