インボイス制度について

NO IMAGE

行政書士法人アベニールの杉本です。 今回のブログのタイトルは「インボイス制度について 」です。

令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。

 「インボイス」とは、令和5年10月1日以降の取引から使用される「適格請求書」のことをいい、「インボイス制度」とは、取引の際に売手が買手に対してインボイスを交付することで、買手は交付されたインボイスと帳簿を用いて仕入税額控除の適用を受けることができる制度のことを指します。

 例えば、生産者である売主Aが卸売業者である買主Bに対して、5500円(税500円)の物Cを売り渡したとします。さらにBはCを小売業者であるDに7700円(税700円)で売り渡したとします。この場合BはAからインボイスの交付を受けている場合にDとの取引で受け取った消費税額700円から、Aとの取引で支払った消費税額500円を控除した200円について消費税として申告することになります。(A及びBはともに課税事業者とします。)

 これを仕入税額控除といい、消費税額は、課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。現在仕入税額控除を受けるために区分記載請求書が用いられていますが、これが令和5年10月1日からインボイスへと変わります。請求書という形式自体はそのままですが、求められる記載事項が増えるという点で変化があるので注意が必要です。具体的には下記の表を参考にしてください。

区分記載請求書インボイス
・請求書発行者の氏名又は名称   ・取引年月日 ・取引内容 ・税率ごとに区分して合計した税込み対価の額 ・請求書受領者の氏名又は名称・インボイス発行業者の氏名又は名称及び登録番号 ・取引年月日 ・取引内容 ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 ・税率ごとに区分した消費税額等 ・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 仕入税額の控除を受けるには、買主は原則として売主からインボイスの交付を受ける必要がありますが、売主がインボイスを交付するためには、売主は事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。

 インボイス制度がスタートする令和5年10月1日からインボイスの発行事業者としての登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があるので、注意が必要です。

インボイスの発行事業者になるための登録申請の手続きは、昨年の令和3年10月1日からすでに開始しており、登録申請書はe-Taxを利用してできるほか、個人事業者はスマートフォンでも手続ができます。なお、郵送等により登録申請書を提出する場合の送付先は、所轄税務署ではなく、各国税局のインボイス登録センターとなりますのでご確認ください。

以上、本日は「インボイス制度について 」簡単な概要をお伝えしました。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

行政書士カテゴリの最新記事