行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人の就職活動とコロナ」です。
外国人の方が在留資格「留学」で日本で勉強し、その後、日本の会社に就職して
働く場合は在留資格を就労系に変更する必要があります
(例えば技術・人文知識・国際業務や特定活動46号、特定技能など)
一方で卒業までに就職することが出来なかった場合、引き続き日本で就職活動を行うための「特定活動」へ在留資格を変更することが認められています。
新型コロナウイルス感染症の流行と、それに伴う経済活動の縮小から日本人の新卒者を含め、内定を得て正社員として働くことが難しい状況となっておりました。
本日(6月30日)付けの入管ホームページより、コロナの影響を受けた就職活動中の外国人の「特定活動」の運用について情報がアップされておりましたので、本日はその内容についてお話を致します。
就職活動を行うための「特定活動」について
令和5年3月31日までとなっている方についてはその在留資格「特定活動」について
就活の状況により「更新申請」を行うことができます。
一方で「令和5年4月1日以降も就活を行う方」については
教育機関卒業後、1年を超えてしまっている場合は「特定活動」の更新は認められない
との運用がなされるようです。
また現に「就活のために特定活動」で在留している方で、令和5年4月30日までに実際に就労を開始する予定の場合は、現在の「就職活動のための特定活動」の在留期限がその日以前にきてしまう場合は「更新申請」を行うことが可能です。
なお令和5年5月1日以降が就労開始となる内定を得ている場合には「特定活動」の更新は認められないこととなっています(内定後1年を超えている場合、または教育機関卒業後1年6ヵ月を超える方が対象)
以上、本日は「外国人の就職活動とコロナ」と題して就職活動のための「特定活動」で在留している方の在留資格の更新についてお伝えしました。
その方の状況により、更新が認められる場合と認められない場合があり、自身の在留についてご不安のある方もいらっしゃることと思います。
弊社は名古屋・東京・横浜・津に拠点があり、また在留資格の申請を行う「申請取次行政書士」が複数名在籍しております。在留資格の更新や内定後の在留資格の「変更申請」で
お困りの方はお気軽にご相談ください。行政書士法人アベニールの杉本でした。