インボイス制度とは、納付する消費税額について売上税額から仕入税額を控除するため「適格請求書=インボイス」を必要とする制度をいい、令和5年10月1日から開始されます。このように、インボイス制度は税に関するものであることから課税事業者は期日までにインボイスの発行事業者としての登録を受けなければなりません。他方、免税事業者は必ずしもインボイスの発行事業者としての登録を受けなければならない、という訳ではありません。しかしながら、取引先が課税事業者である場合には、インボイスの発行事業者としての登録を受けていなければインボイスを交付することができず、取引先は仕入税額控除を受けることができなくなってしまいます。
例えば、免税事業者である製造業者Aから商品Xを11,000円(税1,000円)で購入した課税事業者である小売業者Bがその後Xを消費者Cに対して14,300円(税1,300円)で売却したとします。このとき、Aがインボイスの発行事業者としての登録を受けていないとすると、BはAからインボイスの交付を受けることができないので、仕入税額控除が認められず消費税として1,300円を納付することとなります。Bとしてはインボイスの交付を受けることができれば売上税額である1,300円から仕入税額である1,000円を控除した300円を納めればよいので、インボイスの有無でBの納税額は1,000円の差がでることになります。
インボイス有 | インボイス無 | |
売上税額 | 1,300円 | 1,300円 |
仕入税額控除 | 1,000円 | なし |
納付税額 | 300円 | 1,300円 |
このように免税事業者であっても取引先に課税事業者がいる場合には、取引先の利益に鑑みてインボイスの発行事業者としての登録を受けることを検討すべきであるといえます。
この点免税事業者がインボイスの発行を行うためには課税事業者にならなければなりません。そこで免税事業者としてはまず課税事業者になるために「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して課税事業者になった後にインボイスの発行事業者の登録申請書を税務署に提出して審査を受けることになります。審査に通ると税務署によってインボイスの発行事業者登録簿に登録され、インボイスを交付することができる発行事業者になります。
これに加えて、一定の場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が自身の税申告をする際には簡易課税制度を採用することもできます。簡易課税制度では控除される仕入税額について仕入税額の実額計算やインボイスの保存は不要になり事務負担の軽減を図ることができます。控除額の具体的な計算方法は、売上税額から売上げの消費税額にみなし仕入率を掛けたものを引くことになります。みなし仕入率は下記の表のとおりです。
事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
第一種 | 卸売業 | 90% |
第二種 | 小売業、農林漁業(飲食料品) | 80% |
第三種 | 製造業、農林漁業(飲食料品除く)等 | 70% |
第四種 | その他事業(飲食店業等) | 60% |
第五種 | サービス業等 | 50% |
第六種 | 不動産業 | 40% |
上記の事例でのAがXを製造するにあたり材料業者であるDから材料を7,700円(税700円)で購入したと仮定すると、計算式は以下のようになります。
まずは売上税額(1,000円)にみなし仕入率70%を掛けて仕入税額(700円)を算出します。そして売上税額(1,000円)から先ほど算出した仕入税額(700円)を引き、その差である300円が納付税額となります。
このように算出することで、AとしてはDから交付されたインボイスを保管する必要はなく、また実際に仕入で生じた金額を調べて計算する必要がなくなるので事務作業の軽減につながります。
ただあくまでも免税事業者について、インボイスの発行事業者としての登録を受けるか否かは事業者の任意なので、自社や取引先と相談したうえで決めていただきたいと思います。
以上、本日は「インボイス制度について~免税事業者向け~ 」と題してお話を致しました。
行政書士法人アベニールの杉本でした。