行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人が銀行口座を開設するには?」です
日本で生活する外国人は年々増えており、こういった方たちからの在留資格の
各種手続きのご相談はもちろんそれ以外の日本での生活に対するご相談を頂くこともございます。特に日本の銀行の口座について外国人が口座を開設する場合についてご質問を頂くことが多々ありますので、本日は「外国人が銀行口座を開設するには?」と題してお伝えを致します。
銀行の口座の開設については各金融機関により、それぞれ手順・必要書類等で違いがあることと思いますが、一般的に「6ヵ月以上日本に滞在していること」がまず条件となります。6ヵ月未満の方の場合は「非居住者」扱いとなり、「非居住者用の口座」しか開設できないケースが多いです。この非居住者用の口座については本国(海外)への送金ができないケースが多く、本国と日本において送金を行うことが外国人労働者は想定されるため、外国人労働者として在留する外国人の方は通常の口座を開設する必要があります。
また口座を新しく開設する場合は「住民票」と「在留カード」「印鑑」などが必要となりますので、こういったものを口座開設の手続き前に準備しておく必要があります。
以上、本日は「外国人が銀行口座を開設するには?」と題してお話を致しました。
外国人の方が本国に帰国し、日本から離れることが決まり、日本の金融機関の口座を利用することがなくなった場合は自身が知らぬ所で犯罪に利用される危険を無くすため解約をしてから帰国することをおススメします。
弊社は外国人の方の「在留資格」の変更・更新・認定申請を専門とする行政書士事務所です。外国人本人や外国人を雇用予定の方でお困りの場合は弊社にお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。