「日本の大学卒業と特定活動(46号)」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本の大学卒業と特定活動(46号)」です。

本日は2019年5月30日の法務省の告示の一部改正により誕生した「特定活動46号」についてご説明し、留学生の日本での就労の門戸が広がった点をお話します。

外国人がこれまでいわゆる就労ビザで在留する場合「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を得る事がオーソドックスでした。

この「技人国」はエンジニア・プログラマーや簿記などの知識を生かせる業務、通訳・翻訳業務など就労可能な業務がある程度限定させています。

日本での留学期間が終了し、そのまま就職を考える時点で

・「技人国」に必ずしも該当する業務内容の会社から内定が出ない

・自身が留学期間中に勉強した内容が「技人国」が想定する業務内容とマッチしていない

というのが往々にして問題として上がり、本人が就職を希望し企業も雇用したいのにうまくいかないという事が多くありました。

上記のような問題に対応するためにも就職を希望する人向けに「特定活動(46号)」が2019年に誕生しました。

「特定活動(46号)」は

日本の大学or大学院を修了している

日本語能力検定N1取得 or ビジネス日本語能力テスト480点以上

「大学・大学院で学習した知識を生かして日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」

「日本人と同等以上の報酬で正社員として雇用」

の条件を満たす事で就労する事が可能となる在留資格です。

通算で4年以上在留し(日本の大学以上を修了のため)日本の文化に慣れており、高い日本語能力を持つ外国人が対象者です。

③の条件については単純な指示通りの作業や清掃ではダメですが、例えば

・現場の外国人アルバイトスタッフと日本人従業員との意思疎通を図る、指導教育・管理をする業務

・飲食店、コンビニなど店舗の管理業務や通訳を兼ねた接客業務

・介護施設において、外国人スタッフや技能実習生に指導を行い、自身も日本語を用いて介護業務に従事

など「大学で学んだ広い知識や応用的能力と高い日本語能力を生かせる業務」に従事する事が可能となっております。

これまで人手不足のため外国人雇用を考えていたが、諦めざるを得なかった企業や

就職希望の留学生に向けて告示改正により門戸が広がったと言えます。

弊社は外国人の方の「在留資格」の変更・更新・認定申請を専門とする行政書士事務所です。外国人を雇用予定の事業者様で、手続きについてお困りの方は弊社にお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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