「特定技能外国人と住宅確保」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定技能外国人と住宅確保」です。

外国人が日本で生活するため、住居を借りる際、保証人を準備するのが難しい場合やそもそも

大家さんが外国人に部屋を貸すのを渋るケースもあり、住居を準備するのに苦労するという事があります。

そういった状況もあり、2019年4月の入管法の改正で新しくできた在留資格「特定技能1号」においては、特定技能外国人を受け入れる企業に住宅確保の支援をすることを義務付けています。

より具体的には特定技能1号の在留資格で雇用する場合は、「1号特定技能外国人支援計画」

を作成し、入国管理局に支援計画を提出する必要があります。

住宅確保の支援については

  • 寮や社宅を提供する
  • 勤務先企業が特定技能1号の外国人の代わりに契約者となる
  • 不動産仲介業者の情報提供や内見、契約に同席する

などの方法があります。また部屋の広さについても法令で決まられており、「1人当たり7.5㎡以上(ルームシェアの場合も面積を人数で割って7.5㎡以上)」となっております。

例外として技能実習2号で勤務している方が実習終了後に特定技能1号に在留資格変更申請を行い、引き続き生活する場合があります。(その場合でも技能実習の制度として決められている「寝室を1人当たり4.5㎡以上確保すること」は当然必要です。)

以上、本日は「特定技能外国人と住宅確保」と題して、特定技能1号の外国人の方の住居提供に関する受け入れ先企業の義務と住居の要件について簡単にご説明しました。

特定技能については住居の提供以外の項目についても「支援計画」において明記する必要のある項目が複数ございます。弊社は「特定技能」の在留資格の申請はもちろん、こういった支援計画の実施の委託を受任できる「登録支援機関」の登録事業者でもありますので、

「特定技能」の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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