「特定技能1号と事前ガイダンス」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定技能1号と事前ガイダンス」です。

「特定技能1号」の在留資格により、外国人労働者を受け入れるためには受け入れ先企業が当該特定技能1号外国人をどのように支援するのか「1号特定技能外国人支援計画書」を作成する必要がございます。またこの支援計画書においては「事前ガイダンス」について実施年月日と実施内容について記載する必要があります。「事前ガイダンス」においては「従事する業務内容、報酬、その他の労働条件に関する事項」や「入国の準備に関し外国の機関に支払った費用の内訳」「住居の確保に関する支援の内容」「1号特定技能外国人の相談・苦情に対応する方法について」などをその外国人が分かる言語で説明する必要があります。

また生活に必要な契約に係る支援として「銀行などの金融機関の口座開設の補助方法」や「日本で利用する携帯電話の契約の補助」「電気・水道・ガス等の手続きの補助方法」について説明することが必要です。この「支援計画」においては支援を実際に担当する「支援担当者」を選任し、氏名と役職を記載する必要があります。(委託する場合は委託者の氏名、役職、住所を記載)

支援計画書においては日本語と特定技能外国人の母国語を併記し、内容を対面やビデオ通話システムを利用して時間をかけて説明し、内容を本人が理解した後に本人の署名をもらうことが必要となります。

以上、本日は「特定技能1号と事前ガイダンス」と題して特定技能1号外国人の受け入れと支援計画書内の事前ガイダンスの実施内容・方法について簡単なご説明を致しました。

始めて「特定技能1号」の外国人を受け入れる場合、在留資格の認定ないし変更申請自体の準備はもちろんのこと、この「支援計画書」の作成についても手間がかかり悩まれるケースも多いと思います。弊社は外国人の在留資格申請を専門で行う行政書士事務所として

「特定技能1号」の在留資格申請、またそのために必要な支援計画書の作成についても

トータルでサポートが可能です。

「特定技能1号」の各種手続きでお困りの方はお気軽に下記URLよりお近くの事務所にご連絡ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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