「特定技能と賃金」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定技能と賃金」です。

慢性的な人手不足により、外国人労働者の雇用を考える経営者の方も増えていると思います。

特に2019年の入管法の改正から新たな在留資格「特定技能(1号、2号)」が新設され、

これまで外国人が就労目的で勤務することが難しかった業界・業種においても雇用され、勤務する可能性が増えました。

そこで今回は「特定技能と賃金」と題して特定技能外国人(特に1号)を雇用する際の

賃金の決め方や支払い方法の注意点について簡単にお話を致します。

「特定技能1号」で外国人を採用する場合、賃金についてはその業種ごとの相場や会社の状況により、変わるとは思いますが、原則として「日本人労働者の賃金や福利厚生と同等以上」でなければいけません。

より具体的には雇用契約書を作成し、入国管理局に提出することになりますが、「社内で同じ業務を行う日本人労働者」の賃金を証明する書類を添付し、その金額と同等以上の条件であることを説明することとなります。

一方で少人数で事業をしており、比較することが適当な経験・業種の日本人が社内に現状いない場合には会社の「賃金規定」を提出し、賃金の算出の方法を説明することとなります。

ほとんどの企業では「就業規則」「賃金規定」を作成しておりますが、従業員数10名以下の企業においては「就業規則」の作成が義務ではないため、「賃金規定」についても社内で設置していない場合が稀にございます。

その場合は会社が所在する地域(都道府県)ごとの同一または類似職種の賃金水準(公的な統計がホームページなどで公開されています)と比較して「賃金」を設定します。

このように当然ながら外国人労働者であることで賃金が日本人よりも低いことは許されず

仮に低いと判断された場合は引上げの指導がなされます。

また給与については必ず「銀行口座への振り込み」で支払わなけれならないため、特定技能外国人が働き始める前に「給与を支払うための口座の開設」を行わなければいけません。

以上、本日は「特定技能と賃金」と題して特定技能外国人の給与の決め方、支払い方法の

注意点についてお話しを致しました。

弊社は外国人の在留資格の各種手続きを専門とする行政書士法人です。

「特定技能」を含め、外国人の在留資格の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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