「特定技能1号と登録支援機関」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定技能1号と登録支援機関」です。

2019年4月に新設された在留資格「特定技能(1号、2号)」によりこれまで就労が認められていなかった業種についても外国人が就労できるようになりました。

この特定技能外国人が勤務する機関の事を「所属機関」と言います。

特定技能で雇用する場合、特定技能1号外国人のための事前ガイダンス生活ガイダンス、また各種日本での生活の支援を行う事が所属機関には求められています。

(これまで特に技能実習生制度において外国人に劣悪な環境での労働を強いるケースもあり、そういったことを防ぐためにも、申請時点において特定技能についてはかなり厳しく様々な基準を設けています。)

しかしながら特定技能所属機関だけでは全ての支援を行う事や各種届出を正確に入国管理局に行う事など、難しいのが実態のようです。

そこで「所属機関」から委託を受け、代わりに特定技能1号外国人の支援計画を実施する事ができる機関の事を「登録支援機関」といいます。

「登録支援機関」は入国管理局に登録申請を行う事ができますが、2つの基準がございます。

・支援機関自体が適切であること(過去5年以内に出入国・労働法違反がないなど)

・支援する体制があること(外国人が理解できる言語で支援できるなど)

です。また「支援責任者・支援担当者を選任し、過去2年以内に中長期在留者の受入実績や業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること」などが登録の要件となります。

コロナウイルスがある程度終息する事で、特定技能での外国人就労は今後、増加していくと予想させ委託業務としての「登録支援機関」へのニーズもこれから増える事と思います。自社が登録支援機関になりうるのか?また入国管理局への登録申請などお困りの際はぜひ弊社にご相談ください。

行政書士法人アベニール、杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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