「日本人と外国人が結婚する時」

NO IMAGE

行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本人と外国人が結婚する時」です。

弊社では外国人が日本で就労する際の在留資格の申請の他にも、日本人と結婚し日本でそのまま二人で生活をしていきたい方たちからのご相談をお受けする事がございます。

日本人の配偶者として在留する際は在留資格「日本人の配偶者等」に該当するため、この在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請や本国からの呼び寄せ(認定申請)を入国管理局で行う事になります。

しかしながらそもそも外国人と日本人が結婚する場合は日本人同士の婚姻と手続き上必要な事が少し変わりますので、今回はその辺りについてお話をしていきたいと思います。

日本人と外国人が日本で婚姻届を提出する場合

・婚姻届(記入済み)

・パスポート

・戸籍謄本

・婚姻要件具備証明書(またはそれに代わる宣誓書など)

などが必要となります。「婚姻要件具備証明書」というのは聞きなれない書類だと思われますが、外国人が結婚する際に本国が「独身であり、本国の法律上、結婚するのに問題がない事」を証明する書類です。出身国の在日大使館・領事館で発行されます。

発行を受けるには「出生証明書」や「独身証明書」などが必要になりますので、

必ず申請前に「大使館・領事館」に事前の相談をしてください。

国により「婚姻要件具備証明書」という形では発行されない場合もありますので、その場合は代わりになる書類の発行を受ける必要があります。

なお婚姻要件具備証明書は必ず日本語併記が必要ですので、日本語で翻訳した物も準備してください。

日本の市役所に「婚姻届け・添付書類」を提出し無事受理されますと「婚姻届受理証明書」を受ける事ができますので、この証明書を在日大使館・領事館に提出する事で

「日本で適法に日本人と婚姻した事」が本国にも記録される事となります。

二人の婚姻関係が成立した後、実際に在留資格「日本人の配偶者等」の対象者として入国管理局に申請、審査を受け「日本人の配偶者等」の在留資格を得る事となります。

以上、本日は日本人と外国人の方が結婚し、日本で一緒に生活する場合の流れについてお話を致しました。

法的に婚姻関係を成立させる(日本&母国に申請)⇒入管に在留資格自体の申請をする

というのが大まかな流れです。結婚前から全てを完了するまでに数段階の手続きを踏む事になりますので、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください!

東京・横浜・名古屋・三重のビザ申請代行といえば |行政書士法人アベニール (avenir-visa.com)  

行政書士法人アベニール 杉本でした! 

お知らせカテゴリの最新記事