行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設特定技能受入計画と求人票」です。
「特定技能1号(建設)」の在留資格で日本で働く場合、入国管理局にて在留資格の申請(入国の場合は、認定証明書交付申請、他の在留資格から変わる場合は在留資格変更申請)
を行うほか、国土交通省の「建設特定技能受入計画オンライン申請」を行う必要があります。この受入計画の認定申請において前もって準備しておかなければならないこととして「建設業許可」「建設キャリアアップシステム」「ハローワークの求人票」です。
「建設業許可」については既にどの業種でもよいですが、持っていれば問題ありませんが
「特定技能1号(建設)」の外国人を受け入れることができるのは「建設業許可」を持っている事業者のみなので、未取得の場合は先に取得が必要です。
またそれ以外に同じ国交省が実施している事業者や技能者の実務経験・保有資格・待遇等を公的に保証するための「建設キャリアアップシステム」の登録が必要となります。
また忘れがちな手続きとして「ハローワークに求人票を出すこと」があります。
特定技能1号(建設)を受け入れるには、国内で人材確保の取り組みをしたが、それでも人材を確保できない場合のみですので、必ず求人票を出す必要があります。
この求人票のおいては「申請の日から直近1年以内に建築・土木の作業員として募集していること」が必要なほか、特定技能1号で雇用予定の方に支払う予定の給与・手当と同程度の給与・手当でなければいけません。
以上、本日は「建設特定技能受入計画と求人票」と出して特定技能受入計画申請のポイントをお伝えしました。弊社では「特定技能1号」の在留資格認定申請・変更申請はもちろん「建設特定技能受入計画」のオンライン申請、建設業許可取得の申請、建設キャリアアップシステムの登録まで、全てトータルで対応が可能です。
建設業を営んでいる事業者様で、特定技能外国人を受け入れる予定の方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。