「不法就労の種類と事業者の責任」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「不法就労の種類と事業者の責任」です。

新型コロナウイルス感染症の流行が全世界で巻き起こり、それに伴い日本において外国人が新規で就労を始めるペースはコロナ前に比べ鈍化したと思います。一方で少子高齢社会である日本で、今後も労働人口が減少することは目に見えておりこれまでの経済規模を維持するにあたり外国人労働者を受け入れる事業者も増えていくことと思います。

それで本日は「不法就労の種類と事業者の責任」と題してどういったケースが不法就労に該当し、そういった外国人を就労させた場合の事業者側の責任について簡単にお話を致します。

不法就労については法令に詳細な規定はありますが大きく分けると3つの種類があると思います。

  • 不法滞在者

日本に3か月以上滞在する場合はその滞在目的ごとに「在留資格」が設定されており

「在留資格」の許可を受けている必要があります。この在留資格については期限が設けられており、期限が近づいた時点で更新申請をするか、別の在留資格へ変更するか、

帰国をしなければいけません。ニュース等で時たま話題となる「オーバーステイ」とはこの上記のどれも行わずに、期限が切れた状態で在留している状態を指します。

また不法滞在者はオーバーステイ以外にも正規の手続きを踏まずに日本に入国する「不法入国」で滞在しているものも該当します。

  • 就労許可のない外国人の就労

在留資格はその目的により、様々な種類がありますが、在留資格によってそもそも就労が不可なケース(例えば3か月以下の滞在者に与えられる短期滞在)や特別な許可を別で取らない限り、就労ができないケース(留学の在留資格や家族滞在の在留資格の場合は原則「就労不可」であり、

特別に「資格外活動許可」を取得した場合のみ、週28時間以内で風営法対象外の業種での就労が可能となります。)

  • 許可の範囲を逸脱した就労

また就労が可能な在留資格を持っていたとしても、その許可については勤務先・給与体系・業務内容等を入管が審査した結果、交付されていますので、転職等で外国人を

雇用する場合は各種届出や申請を行う必要があります。また就労可能な在留資格が交付されたのにちに申請した内容と異なる業務を実際は行わせるという行為も不法就労に該当します。

上記のような行為を行うことで不法就労をした外国人本人はもちろん、就労させた事業者も「不法就労助長罪」や「営利目的在留資格等不正取得助長罪」に問われ処罰されます。

不法就労については法令違反であることを知らなかった(過失)の場合も処罰の対象となりますので、外国人労働者を雇用する事業者は入管法や労働法について、よく知っておかなければいけません。

以上、本日は「不法就労の種類と事業者の責任」と題して、不法就労に該当するケースと

その場合の事業者側の責任についてお話を致しました。

弊社は外国人の在留資格の各種申請(認定申請、更新申請、変更申請等)を専門とする行政書士法人です。外国人雇用について不安がある方や、在留資格の申請でお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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