「技能実習制度と見直し」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「技能実習制度と見直し」です。

29日に法務大臣の記者会見があり、その中で「技能実習制度の見直し」について着手する旨の

の発表がありました。技能実習制度はもともと「日本で技術を学び、母国でその技術を使って、経済を発展させる途上国支援」を名目として始められた制度ですが、

実態として日本における労働力不足を補うために利用されている側面があると言えます。

より具体的には日本に来日する前に、現地の機関に保証金という名の借金をして、日本に来日しているケースがあり、借金があるために劣悪な環境でも働かざる負えないという状況に置かれる方がいらっしゃいます。また技能実習では「実習計画」により、勤務先が決定されている

ため、転職することが難しいという問題や、実習生が妊娠したケースで、妊娠中に実習を休むと実習先からクビを切られると思い、そのまま実習先から失踪してしまうケース等もニュースで時々、取り上げられています。

こういったネガティブな面が情報として得られるようになったこと以外にも、

以前に比べ日本で実習を3年または5年行うよりも、本国で高等教育を修了し、

そのまま就職した方が賃金や労働環境において良いという状況になりつつある点も

含め、日本で技能実習生をするメリットが薄れてきているとも言えます。

日本では2019年4月に入管法が改正され「特定技能1号・2号」という新たな在留資格が設立されました。この在留資格において元技能実習生か各業界の試験に合格していることがその条件となっています。

今後、日本の労働人口は減少していくことは目に見えており、現在の経済規模を維持するためには、外国人労働者の受け入れを拡充していくこととなると思われますが、

上記のような違法・劣悪な労働条件を正さなければ日本で働きたいと思う人は減っていくと思います。

弊社は技能実習生として来日された方が日本で初めに受講する「法的保護講習(日本の入管法や労働法、技能実習制度の理解のための講習)」の講師業務を担当しているほか、

外国人本人や外国人を雇用予定の企業様からご依頼を頂き、入国管理局への「在留資格」の各種申請の取次業務を行っております。

外国人労働者の就労等の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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