「技能実習から特定技能1号へ移行」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「技能実習から特定技能1号へ移行」です。

2019年4月に入管法が改正され、新しく「特定技能1号・2号」という在留資格が創設されました。それから約3年が経過しましたが、その後「新型コロナウイルス感染症」が全世界的に流行し、当初よりも日本で「特定技能」として就労する外国人の数は増えていないのが実情です。一方、「特定技能1号」については日本で「技能実習」を良好に修了した外国人についてそのまま在留資格変更申請を行い、継続して就労できることもあり、

「技能実習生」を受け入れている企業が人柄や仕事の能力をよく知っている技能実習生をそのまま雇用したいというニーズはあると感じています。

技能実習から特定技能への移行(在留資格変更申請)を行うには、「技能実習2号」を良好に就労していることという前提があるほか(技能実習2号は来日して3年間の実習の修了です)

そもそも「特定技能1号」が対象とする「建設」や「介護」「農業」や「漁業」など14業種に対応する「技能実習」を修了していることが条件となります。

「特定技能1号」については日本と2国間協定を結んでいる国もあり、各国ごとに「推薦状」の発行を受ける手続きが必要な国(例えばベトナム)もございます。

また「建設」分野での就労の場合は「技能実習2号or3号」から「特定技能1号」に変更するための「在留資格」の変更手続きを入国管理局にて行うほかにも、国土交通省に「建設特定技能受入計画オンライン申請」を行い、計画の認定を受ける必要があるなど、

実際に「特定技能1号」として就労を開始するまえに行わなければならない手続きが複数ございます。

弊社では「特定技能1号」での日本への呼び寄せ(認定証明書交付申請)や既に日本で「技能実習2号」を修了する方の「特定技能1号」への移行(在留資格変更申請)の手続きに対応しております。

名古屋・津・東京・横浜に拠点があり全国からのご相談に対応が可能です。「特定技能外国人」の雇用についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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