行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「宅建業免許と事務所要件」です。
不動産業を営むにあたり役所より「宅建業免許」を交付される必要がありますが、
不動産業を行う場合は必ず「事務所」を構える必要があります。
つまり現在、都市部などで利用されている「バーチャルオフィス」では免許を取得することができません。またそれ以外にも「事務所」として使用するにあたり「独立性」を
問われます。より具体的には同一フロアの入口から事務所まで同一法人で占められているというのが原則です。(宅建業が取り扱うのは不動産であり、顧客の金銭情報や個人情報を取扱うため顧客の情報が外部に漏えいしないようにする必要があるため)
また別の法人と同一フロアを一緒に使用している場合、他の法人のスペースを通ることなく、商談スペースに行けることや、壁などで部屋として分離していることなどが「独立性」の
要件として必要となります。(事務所の独立性については各都道府県において、実務上
その内容に多少の違いはあるため、自社以外の法人と同居している事業者様の場合は免許申請の準備を始める前に平面図と賃貸借契約書を持って、申請対象窓口に相談にいく事をおススメします)
以上、本日は「宅建業免許と事務所要件」と題して事務所の「独立性」についてお話を致しました。弊社では「宅建業免許」の申請の代行はもちろん、上記のような要件に該当しているか否かの確認作業からサポートをしております。
新しく不動産業を始めるご予定で、どこから手を付けたらよいか悩まれている方は
お気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。