行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「宅建業免許と専任の宅建士」です。
宅地建物取引業を新しく始める場合、「宅建業免許」を取得しなければいけません。
宅建業免許を取得するポイントとして「専任の宅建士の配置義務」があります。
法人・個人問わず、宅地建物取引業を行う場合には宅建業法や民法に対する知識を有する
「宅建士」の資格を持った人を配置する必要があります。この宅建士については
「宅建事業に従事する従業員5人のうち1人以上」の配置が法律上、義務付けられています。また「専任」していなければいけませんが、この専任については「常勤性」「専従性」が要求されます。もう少し簡単に言うと常勤性とは「事業所に常時、出勤していること」
を指します。つまり通勤が不可能な住所である場合や他の法人の従業員をしている人、在学中の学生等は「宅建士」を持っていたとして、「宅建業免許」における「専任の宅建士」
になることはできません。
また「専従性」とは「宅建業免許」を取得する事業所にて業務を行うことを指し、複数の事務所を兼務する場合などは「専任の宅建士」にはなれません。
一部例外として同一法人で同一場所において「建設業許可」を持って建設業も営んでいるケースにつき、「建設業」で配置が義務付けられている「経営業務の管理責任者」「専任技術者」を「宅建士」と兼務することは認められます。
以上、本日は「宅建業免許と専任の宅建士」と題して「宅建業免許」と「宅建士」の配置の関係についてお話を致しました。
弊社では宅建業免許の申請はもちろん、建設業許可についてもこれまで複数の申請実績がございます。既に建設業を営んでいる会社でこれから「宅建業」も始める予定の方など、
宅建業と建設業を同時に営む場合にも対応が可能です。
お困りの方は下記、URLからお近くの事務所にご連絡ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。