行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「技術・人文知識・国際業務について」です。
外国人が日本で正社員として就労する場合は、「技術・人文知識・国際業務」という名称の在留資格を得る必要があります。
この「技術・人文知識・国際業務」についてはそれぞれ就くことができる職種を表しており、「技術」は「エンジニアやプログラマー、CADなどのソフトを利用した設計業務」が該当します。
「国際業務」は主に「通訳・翻訳業務や貿易業務の担当者」が対象です。
「人文知識」は主に「法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされ、具体的には「営業、企画、経理など」のホワイトカラーの事務職が対象となります。
これらの職種以外のいわゆる単純肉体労働やレジ打ち、接客業は「技術・人文知識・国際業務」で認められる業務ではありません。
以上、本日は外国人が日本で働く際に初めに検討する在留資格である「技術・人文知識・国際業務」について、その想定される職種・業務について簡単にお伝えしました。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」については仕事内容の該当性のほかにも、申請する外国人のこれまでの実務経験や学歴等が関連性があることも問われます。
この「関連性」についてはまた別の記事として本ブログ内で取り上げさせて頂きます。
外国人の就労に関してお困りの事業者様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。行政書士法人アベニールの杉本でした。