「技人国と条件」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「技人国と条件」です。

外国人が日本で正社員として就労することを希望する場合、就労が可能な「在留資格」

を得ることが必要となります。この就労可能な在留資格には様々な種類がございますが

代表的なものとして「技術・人文知識・国際業務」という在留資格がございます。

本日はこの在留資格「技術・人文知識・国際業務」について本人の学歴や実務経験の要件について簡単にお話を致します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてはそれぞれ

「技術」が「エンジニア・プログラマー」などの理系の技術職

「国際業務」は「通訳・翻訳業務や貿易担当業務への従事」

「人文知識」は「営業、経理、マーケティング」などの職種

に従事することが求められます。この職種以外の例えば「レジ打ちや商品の陳列、ドライバーなど」の業務に従事することはできません。

また「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかの業務内容での採用だったとしても、申請する外国人本人にその業務に就くだけの能力があるか否か?が審査されます。

申請人がその業務に従事するだけの能力があるか否かについては「学歴」か「実務経験」

を確認されます。

「学歴」については日本の「専門学校以上(専門学校、大学、大学院)」の教育機関を卒業or「母国の大学以上の教育機関の卒業」が対象となります。例えば「エンジニア」として採用する場合は「工学部」などの学部を卒業し、エンジニアとして従事することができるだけの知識・素養がある事を説明しなければいけません。

仮に「学歴」について上記の基準を満たしていない方であっても「技術」「人文知識」に該当する職種については通算10年以上、「国際業務」に該当する職種については通算3年以上の実務経験があり、それを公に証明することができる場合は、「技人国」の要件に該当することとなります。

実際に入国管理局に申請をする場合は「申請書」以外に様々な疎明資料を添付したり、資格に該当することを説明する文章や実務経験を証明するための「証明書」を添付する必要があり、初めて申請をされる方が準備することは大変だと思います。

弊社ではこういった申請までの資格該当性のチャックやその後、どのように申請し、そのために何を準備する必要があるかまで、全てサポート致します。

外国人の雇用でお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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