「日本の難民申請について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本の難民申請について」です。

先日、トルコ国籍のクルド人男性がクルド人として難民認定を始めて受けたことがニュースになっていました。日本は世界的にも見ても、難民の受け入れについて厳格な国家であり、

令和2年の数値としては難民認定申請数が3936人に対して、難民として認定した人数は47人となっています。「難民」については「難民条約」がその根拠となる条約であり、日本も加入していますが、一方で「難民」の定義について具体的には詳細を定めていないため各国の判断・解釈により難民として認定するか否かが決まっているのが現状です。

日本で難民認定が少ない理由としては申請した人が「個人」として把握され、狙われていることを条件としている点や、そもそも申請の際に難民である根拠として提出する疎明資料が少ない点(難民として国外に逃げている人が証拠書類等の資料を十分に持って逃げていることを求めるのは酷だとも思いますが)

また入管での数回の面談等で本人がこれまで話した内容に齟齬が生ずる場合などは信ぴょう性の問題で不認定となるようです。

一方で日本では2018年まで難民申請を行った人には「特定活動(6ヵ月)」が付与され、

6ヵ月経過後に審査が継続している場合にはさらに「特定活動(6ヵ月)」の更新が認められていました。この更新後の「特定活動」については審査結果を待つ間、生活を続けていくために働いてお金を得る必要があることもあり「就労可」となっていました。

難民認定の審査終了については平均して約2年程度の期間が必要だったため、この「就労可の特定活動」で日本でお金を稼ぐ目的で難民申請を行う、いわゆる「偽装難民」の問題もあり、2018年以降は難民申請後、2か月以内に難民の可能性がある人と明らかに該当しない人をまず審査し、該当しない人に関しては就労を不可・在留資格の更新を認めないという措置が始まり、就労を目的とする難民申請を防止する方向に制度が変わってきています。

以上、本日は日本の難民申請について、現状を簡単にご説明しました。

難民については人道上、当然配慮が必要な一方で、国内でその受け入れについての

議論が必要な問題であると思います。

弊社は外国人の方の在留資格の各種申請を専門とする行政書士法人です。

外国人の方の日本への入国や、その後の手続でお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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