「日本人の配偶者と永住権」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本人の配偶者と永住権」です。

日本で生活する外国人はその目的により、「在留資格」を受けて日本に在留していますが

長期的に日本で生活をすることを想定している人は「永住権」の取得を考えていらっしゃる方が多いかと思います。特にその中でも日本人と婚姻し、日本人の配偶者となっている方については1年~3年ごとに更新申請をする必要のある「日本人の配偶者等」という在留資格から、より長期的に安定して日本で配偶者と一緒に生活するために「永住者」へ在留資格を変更することを希望される方が多いと言えます。

そこで本日は「日本人の配偶者と永住権」と題して日本人の配偶者として在留している方が「永住者」となるための流れやポイントについて簡単にご説明致します。

在留資格「永住者」についてはその活動内容に制限がなく(日本人と同様にどんな職種にも付けます。通常、外国人が日本で就労する場合は決められた職種や学歴等の制約があります)

また在留期間についても無制限となっています(永住の在留カードの有効期間更新は7年ごとにありますが、新しいカードを取得するにあたり、初めて在留資格を得たような「審査」はありません)

通常、「永住者」となる要件として日本に10年以上在留し、そのうち5年間は就労系の在留資格または居住資格で継続して生活しているというのがまず大前提の要件となります。

つまり日本の教育機関に在籍するための「留学」や技能を身に着けるための「技能実習」ではこの5年の対象とはなりません。

それに対して「日本人の配偶者等」の在留資格から「永住者」となる場合は「実体の伴った婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本で居住して在留していること」となっているため、通常の手続きよりも要件が緩和されていると言えます。いわゆる偽装結婚を行う人が後を絶たないのは、この永住権の要件の違いが大きいと言えますが、現在はより「実体を伴った婚姻」という点を厳格に証明できないといけないため、書類上婚姻関係があるだけではそもそも「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることが難しいと思います。

逆に言えば通常の真正な婚姻関係にあり、離婚の予定もない夫婦の場合は「永住者」へ在留資格を変更することで、より日本での長期的な在留が可能となるため、こういった外国人配偶者の生活を守るためにも、永住者の要件が通常の期間よりも短いのは合理的な配慮であるとも言えます。

またそれ以外にも「永住者」となるために要件として「素行善良要件」と「独立生計要件」

というものがポイントとなります。「素行善良要件」とは文字通り、日本国内法令を遵守し、善良な市民として生活しているかという要件です。罰金等の刑罰はもちろんのこと、道路交通法違反等の軽微な法律違反についても審査の対象となりますので、将来的に永住者となることを検討している方については特に注意が必要です。

また「独立生計要件」とは日本で安定して生活を営むだけの収入がある否かという要件です。この要件については申請する本人以外の日本人配偶者の収入なども合算した世帯収入で審査されます。具体的な金額については住んでいる地域や年齢、職種等により十人十色なため、一概に金額は決まっていませんが、夫婦の場合どちらかは正社員としての給与である必要はあるかと思います。

以上、本日は「日本人の配偶者と永住権」と出して、日本人の配偶者から永住者へ

在留資格を変更する際の注意点について簡単にご説明しました。

弊社は外国人の方の在留資格の各種申請を専門とする行政書士法人です。

外国人の方の日本への入国や、その後の手続でお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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