行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「産業廃棄物運搬業の許可について」です。
日本において事業を新しく始める場合、管轄する官公庁がそれぞれ決まっており、
許可・免許などを受けてから事業を行わないといけないことになっています。
(有名どころとして飲食店なら保健所の営業許可、中古品取り扱いの場合の警察署の古物商許可などがあります)
行政書士は報酬を頂き、こういった官公庁への許認可の申請を代理するのが主な
業務となります。許認可は全体で約1万種類あるとも言われ、時代により
業務としてなくなるものや逆に新しい業務として始まるものもあります。
そこで今回はその中から「産業廃棄物運搬許可」について簡単な概要をご説明しようと思います。
こういった許認可については「人(資格や経験)・場所(設備)・お金」についてそれぞれ要件が設定されており、それぞれの要件をクリアしていることを書面で法令に則り、説明できなければいけません。
産廃の運搬許可については
「人」の要件として、役員(個人事業の場合、その事業主)が「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講していることが必要となります。実際の申請の際には、修了証の写しなどを提出します。
またそれ以外に人の要件として「欠格事由」に該当していないことが求められます。
「欠格事由」として過去5年の「法令違反」や「暴力団との関係」「破産者」などが対象です。
「場所(設備)」の要件として、産業廃棄物の流出や悪臭を防ぐことができる施設や車両が準備できているか、またその車両・設備の使用について権限を有しているかが問われます。
「お金」の要件として、「債務超過」がないこと、納税義務を果たしていることや事業を新規に始める際の支出する費用とその費用の捻出根拠(残高証明や融資証明)を示すことなどが求められます。
以上、本日は「産業廃棄物運搬業の許可について」と題してお話を致しました。
それぞれの許認可については「人・場所・お金」の要件が設定されています。
ご自身がこれから行いたい事業の許認可について調べる際はこの観点から許認可取得の可能性についてご検討ください。
また弊社は行政書士法人としてこれまで様々な許認可の申請のご依頼に対応してきました。
新しく始めたいことがあるが、どういった法律上の規制がなされているのか分からないという方は
お気軽に弊社にご相談ください。
行政書士の杉本でした。