行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設特定技能と対象区分」です。
2019年4月より在留資格「特定技能1号・2号」が新設され、「建設分野」についても
人手不足が恒常化している業界として「特定技能」の対象の業界となっています。
「特定技能」については「各分野別の試験+日本語試験」の合格or「技能実習2号を良好に修了」の
どちらかが要件として必要となります。
建設分野についてはその対象となる「業務区分」が「とび」「左官」「配管」など工事内容ごとに現在19区分となっておりますが、これが今後3区分にまとめられるとのニュースが流れております。現在19区分になっていることで生じる問題として「技能実習」の対象なのに「特定技能」へ移行することができない「さく井」「石材施工」「築炉」がある点です。現行の制度について「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合することで上記の工事についても「特定技能」での受け入れを可能にする制度改正がなされるようです。
建設分野で特定技能を受け入れる場合
「建設業許可取得済み」「建設キャリアアップシステム事業者・技能者登録済み」「国交省の建設特定技能受入計画認定申請」「国籍により大使館を経由した推薦表の取得」
「入国管理局への在留資格申請」など
段階を踏んで準備をする必要があり、そのタイムスケジュールや各書類間で齟齬が生じないような管理が必要なほか、申請に向けた「要件該当性」を疎明する資料の収集や作成など
大変な手間・時間がかかる手続きとなります。
弊社では上記の手続きについてトータルでサポートを致します。
建設特定技能で外国人を受け入れ予定の企業様はお気軽に弊社にご相談ください。
行政書士の杉本でした。