行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設特定技能1号と昇給について」です。
特定技能1号の建設分野については入国管理局への「在留資格申請」以外に
国交省の「建設特定技能受入計画認定申請」も行わなければいけません。
この受け入れ計画書の作成については数点必ず満たしておかなければいけない項目があります。
特に雇用主に影響がある点としては必ず「昇給」をしていかなければならない点です。
「技能習熟に応じた昇給」が受入計画の認定要件となっており、法人内の日本人従業員と同等以上の昇給予定額を設定し、国交省より認定を受ける必要があります。
この昇給について注意しなければいけないポイントとして
「受け入れ後の事業の業績が悪かったために「昇給」を見合わせることができない」
という点です。建設特定技能1号外国人は日本人と比較して待遇面で不満があったとしても転職が容易でない点を加味し、例え日本人労働者が昇給していない場合であっても
受け入れ計画にのっとり、技能習熟にともなって昇給をさせる必要があります。
実際の建設特定技能受入計画の作成にあたっては給与の算出根拠の疎明資料が必要であったり
受け入れのために実施するガイダンスについても実施時間・内容について法律上の規定が存在しています。
弊社は建設業許可の申請はもちろんのこと、特定技能を含む外国人の方の各種「在留資格申請」を
専門で行っている行政書士事務所です。
特定技能の受け入れでお困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士の杉本でした。