行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設業許可が必要な請負金額について」です。
建設業者の方は事業を継続していくにあたり、「建設業許可」の取得を検討される状況があると思います。
「建築一式工事の場合は1500万円以上、それ以外の工事の場合は500万円以上」の請負代金の場合は建設業許可を持っていない限り、受注・施工ができないほか
公共工事の受注の場合は建設業許可を取得し、経営事項審査を受け、入札に参加していかなければなりません。
この「建築一式工事の場合は1500万円以上、それ以外の工事の場合は500万円以上」
については「税込み」の金額で計算となります。つまり490万円の工事の場合などは
税込みで計算すると500万円をオーバーしますので、建設業許可の対象となります。
また工事については進捗・工程により「契約」を複数に分けるのが一般的ですが、
同一の現場で1つの工事を完成させるために結ぶ契約についてはその合計を請負代金
として計算する必要があります。
さらに工事で必要な資材の提供を発注者側から受けた場合は「工事請負代金」にこれを
含めることとなっていますので、工事の施工代金が500万以下であっても、提供された資材の代金を算入すると500万円を超えてしまう場合にはやはり「建設業許可」が必要となります。
以上、本日は建設業許可が必要な請負代金の考え方についてお話を致しました。
建設業許可はそもそも必要なのか否か?や自社が許可を取得するための要件に該当しているか否か
ご不明な方はまずは弊社にお気軽にご相談ください。
行政書士の杉本でした。