「建設業許可と変更届について」

NO IMAGE

建設業許可は「建築一式工事の場合は1500万円以上、それ以外の工事の場合は500万円以上」の請負代金となる工事を受注する場合に取得していなければいけない許可です。

この建設業許可については新規申請で取得後に、毎年の決算報告(事業年度終了届や決算変更届といいます)をしなければいけないほか、許可の有効期限が5年間ですので、

5年ごとに許可を維持したい場合は更新申請をしなければいけません。

この5年ごとの更新申請を行う段になって、5年前から会社情報に変更があり、更新申請の前に「変更届」を提出する業者さんも比較的いらっしゃると思います。

本来「変更届」については内容ごとに提出期限が定められており、変更があった時点で都度

提出をしておけば更新申請の前に慌てることを防ぐことができます。

そこで本日はこの建設業許可の「変更届」について簡単にご説明致します。

「変更届」については

「事実発生後2週間以内」に提出しなければいけない事由と

「事実発生後30日以内」に提出しなければいけない事由の2種類がございます。

「2週間以内」と提出期限が短いものは「常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者、令第3条使用人」についてなど許可そのものの要件に関係する事項となっています。

それに対して「30日以内」のほうは「商号や名称、所在地の変更、営業所の新設・廃止

資本金の変更、役員の就退任など」が対象となります。

変更届については事実発生後、速やかに対応しないと許可を維持できなくなる事項もあるほか、放置していることで正確な変更届を提出するための情報や資料を紛失してしまう恐れもあるため、すぐに対応するのが鉄則です。

弊社では建設業許可の新規申請はもちろんのこと、変更届や1年ごとの事業年度終了届

5年ごとの更新申請にも対応しています。また公共事業の入札に参加するための「経営事項審査」のサポートも対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

お知らせカテゴリの最新記事