行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「定住者の種類について」です。
在留資格「定住者」とは法務大臣が特別の理由を考慮し、一定の在留期間を指定して、日本での居住を認めるものです。
「定住者」の在留資格は「告示定住」と「告示外定住」がございます。
告知定住の例としては
「日系2世や3世」
「1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格を持つものの配偶者」
「中国残留邦人等とその親族」「インドシナ難民のうち一定範囲の者」
などです。一方「告示外定住」の例として一般的なものは
日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」で在留している人が離婚後も引き続き日本で生活を営みたい場合や、日本人との間に生まれた子を扶養する外国籍の親などです。
日本人の配偶者等の在留資格は文字通り、日本人と婚姻関係にある者とその子が対象ですので、離婚や死別をした場合は在留資格を変更しなければいけません。
条件として
・独立生計要件
・日本人との婚姻関係が離婚・死別の前までで概ね3年以上経過している事
・扶養者の場合は親権者であること
となります。
なお「告示定住」に該当する場合は「在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)」ができますが、「告示外定住」の場合は日本に既に在留しており、諸般の事情により「定住者」の在留資格に変更して日本で生活を続ける必要がある人が対象ですので、「定住者」への在留資格の変更申請のみ可能となっており、「海外からの呼び寄せとなる認定証明書交付申請」を行う事はできません。
以上、本日は「定住者」について簡単にご説明しました。弊社では日本人との結婚の在留資格の手続や離婚・死別の際の在留資格の手続きについても対応しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。