「在留資格:特定技能と建設分野について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格:特定技能と建設分野について」です

日本では少子高齢化が進み、労働人口も減少傾向が続いております。

そのため、業種により慢性的な人手不足の業界もあり、そのような業界において外国人労働者の就業を認める入管法の改正が2019年にございました。

外国人の就労を認める業界は例えば「介護」や「建設」「農家」分野など全14業種が指定され、「特定技能」という新たな在留資格が創設されました。

このうち特定技能の「建設分野」については入国管理局への在留資格の申請の他にも

行わなければならない手続きが多くあります。そこで今回は「特定技能(建設分野)」について、その流れを簡単にご説明致します。

「特定技能」については1号と2号に分かれおり、「特定技能1号」の在留資格を得るためには大きく2つのルートがございます。

「技能実習2号からの移行」

日本では海外からの「技能実習生」を受け入れ、日本でスキルを身に着けてもらう

「技能実習制度」がございます。この技能実習において「技能実習2号」を良好に終了している方で技能実習での職種・作業内容が、特定技能1号での職種と一致する場合はそのまま「技能実習2号」から「特定技能1号」への変更申請を行うことができるほか、過去に日本において技能実習2号を良好に修了し、その後帰国した方も

「特定技能1号」の在留資格認定申請を行うことができます。

  • 特定技能評価試験と日本能力試験に合格する

特定技能の14業種ごとに「評価試験」が設けられています。建設業においては「建設分野特定技能1号評価試験」があります。またこの評価試験とは別に「日本語についての試験」もあり、「国際交流基金日本語基礎テストに合格」か「日本語能力試験のN4以上の取得」をする事で「特定技能1号」の申請の対象となることができます。

また建設業の「特定技能1号」については入国管理局(法務省)への在留資格の申請以外にも

・建設特定技能受入計画申請(国土交通省)を行い、「計画認定証」の交付を受ける

・国籍(ベトナム国籍の方など)により推薦者表の発行を在日大使館に申請して受ける

・建設技能人材機構(JAC)への直接的か間接的な加入(間接的な加入についてはJACに加入している建設団体の会員になる事を指します)

・ハローワークにおいて特定技能1号で雇用する職種・条件と同程度の求人を出す

・建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

・建設業許可を持っていない場合は「建設業許可」を取得する

以上のような手続きや準備が必要となります。特に「建設特定技能受入計画申請(国土交通省)」と最終的な在留資格について審査する「在留資格の認定申請や変更申請(入国管理局/法務省)については申請時に提出する各種証明書(納税証明書や社会保険関係資料)が多数ある他、審査される事項も多数ございます。

以上、本日は「在留資格:特定技能1号の建設分野」についてお話を致しました。

上記の説明の通り建設分野の「特定技能1号」での外国人の受け入れについては

様々な役所に同時進行で申請を行わなければならず、中々初見で全てを準備するのは難し

いと思います。弊社では「在留資格:特定技能」の申請について建設分野を含めて対応が

可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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