「マイナポイントの受け取りができるマイナンバー  カードの申請期間延長について 」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは

「マイナポイントの受け取りができるマイナンバーカードの申請期間延長について」です。

みなさん、マイナンバーカードの申請はもうお済みですか?

マイナポイントがもらえるマイナンバーカードの申請期間が、2022年9月末から2022年12月末まで3ヵ月延長になりました。

上記の期間中にマイナンバーカードの申請をすると、最大20000ポイントのマイナポイントが付与されることになります。

マイナポイントとは、マイナンバーカードを新規に作ったり、マイナンバーカードに「健康保険証の利用登録」「公金受取口座の登録」をしたりすることによりもらえるポイントのことです。

マイナポイントは、各種キャッシュレス決済サービス(クレジットカードや交通系ICカードなど)と連携することによりそれぞれサービスのポイントとして受け取れます。

なお、マイナポイントを得るためには、マイナンバーカードの申請とは別に、マイナポイントの申し込みをする必要があり、その申込・付与の期間は、令和5年2月末までとなります。

マイナンバーカードを持っていると、①個人番号を証明できる、②1枚で本人確認ができる、③証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える、④コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を取得できる、④健康保険証として利用できる等の様々なサービスを受けることができ、日常生活の中で非常に便利なものであるということができます。

申請がお済でない方は、ぜひこの機会にご検討ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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