行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「酒類販売業免許と事業計画」です。
酒類の販売業免許の特徴として
「いつか事業としてやる予定だから、まだ始めないけど免許だけはとっておこう!」というのが認められない免許です。
その理由として酒類の販売免許を取得するにあたり「事業計画」を作成し提出する必要があり、事業計画書内に下記の内容について具体的に記載しなければならないためです。
・取り扱う酒類の品目
・年間の予定販売数量、販売額
・仕入先・販売先(予定)
などを記載し、1事業年度で利益が上がる予定なのかを記載する必要があります。
さらにこの事業計画に則って事業を展開するに辺り、費用を捻出するための資金を算出し、その資金が準備できている事(銀行の預金通帳のコピーや融資の証明書)を疎明する必要がございます。
この事業計画は具体的な仕入れ先・販売先の会社名を記載し、仕入れする酒類の本数・単価・仕入れ金額まで記載し、事業の収益性や実現可能性を税務署にて審査されます。
初めての免許申請の場合はこのあたりの事業計画書の作成で躓かれる方もいらっしゃると思いますので、その際は弊社にご気軽にご相談ください。(初回相談料無料、下記URLからお申し込みください!)
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担当:行政書士法人アベニール 行政書士 杉本 Tel 090-6356-3458