「お酒の輸入と販売事業の免許について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「お酒の輸入と販売事業の免許について」です。

海外のお酒については国ごとに特徴もあり、日本で人気がある銘柄も多くあります。

そこでお酒を海外から輸入し、日本で販売事業を始めるといったニーズも増えつつあります。お酒を販売する場合は自由に事業を行えるわけではなく、税務署から「酒類免許」の交付を受ける必要がございます。輸入酒を販売する際は「販売先」と「販売方法」により

取得する必要がある免許が変わりますので、本日はその概要についてお話を致します。

海外からお酒を輸入する場合、検討する必要がある免許は

「通信販売酒類小売業免許」「一般酒類小売業免許」「輸入酒類卸業免許」の3種類です。

販売先が「一般消費者や飲食店」の場合は「小売業」ですので、

「通信販売酒類小売業免許」「一般酒類小売業免許」

酒屋さんや問屋さん」を販売先とする場合は「卸売り業」ですので、

「輸入酒類卸業免許」の取得が必要となります。

また販売方法が実店舗の場合は「一般酒類小売業免許」、サイト等を利用した販売方法の場合は「通信販売酒類小売業免許」がそれぞれ必要となります。

以上、本日は「お酒の輸入と販売事業の免許について」と題してお酒の輸入販売事業と免許の関係をお話致しました。

お酒の販売については「販売する相手」「販売方法」により取得する必要がある免許が異なります。弊社では各種お酒の免許の申請について初回無料の事前相談を実施しております。また実際の免許申請についても各種書類の作成や税務署の酒税担当官との打ち合わせも業務として対応しております。

お酒に関わる事業を開始予定の方で役所の許認可申請に不安のある方はお気軽にご相談ください。行政書士法人アベニールの杉本でした!

飲食店の酒類販売免許の申請なら行政書士法人アベニール (avenir-gyosei.com)

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