「建設業許可 決算変更届」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可 決算変更届」です。

建設業許可を取得する事で、より金額の高い工事(500万円以上、建築一式工事のみ1500万円以上)を受注する事ができるようになります。

建設業の許可を持ち続けたい場合は5年に1度、許可更新申請を行い、更新をし続ける必要があります。また役員の就退任や資本金の変更など変更事項があった場合には「変更届」を出さないといけません。さらに1年に1度、事業年度が終了するごとに「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。

本来は決算締め日から4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する必要がありますが、実際には4か月を超過しても受理されます。しかしながらこの決算変更届(事業年度終了届)については更新までに提出が必要な期のものが全て提出されていなければ更新申請をする事ができず、会社さんによっては更新申請前にまとめて提出する会社さんもいらっしゃいます。

決算変更届(事業年度終了届)については許可を取得済みの工事について請負金額上位10件の「工事名・下請or元請のどちらか、技術者銘、請負代金、着工年月日と完了または完了予定年月日」を記載しなければいけません。

また税理士さんが作成された決算報告書をもとに決算変更届にその数値を落とし込まなければいけません。しかしながら建設業の決算変更届と税理士さんが作成する決算報告書では「科目」に違いがある事も多々あります。

例えば建設業の決算報告書の科目に「通信交通費」というのがありますが、税理士さんが作成する決算報告書では「通信費」と「交通費」は別科目での計上となっている事が一般的です。

建設業の許可を取ったが、決算変更届(事業年度終了届)の作成に不安がある方や、許可後に役員の変更など、変更届を出さないといけないが、まだ出していない方などお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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