「一般貨物自動車運送業事業許可について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「一般貨物自動車運送業事業許可について」です。

トラックなどを使用して物を運ぶ事業を行う場合には「運送業許可」を運輸局から受ける

必要がございます。(ちなみにお客様から依頼を受けて、有償で、荷物を運ぶ場合に許可

が必要ですので、逆に言えば自社の製品を取引先に輸送する場合は許可が不要です。)

一般貨物自動車運送業を取得する場合は「営業所や休憩所などの設置」「車庫」やその

前方道路の幅や構造など、立地の条件があるほか、運送業を営むための運転資金、車両(自社所有orリース)など複数の条件が決まっています。

また常勤の役員のうち1名が「法令試験」に合格している必要があるなど、許可を取得す

るまでに時間や手間がかかります。

一から全て準備やスケジュール管理をして取得する事も可能ですが、「貨物自動車運送

事業法」「建築基準法」「車両制限令」など関係する法令が複数あり、管轄運輸局との

やり取りも必要となりますので、行政書士に相談されるケースが多いかと思います。

弊社は名古屋・津・新橋・横浜に拠点があり全国幅広いエリアからのご依頼に対応が可能

です。お困りの方は下記リンクより最寄りの弊社事務所にお電話でご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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