行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「技能実習生の来日後の法的保護講習について」です。
技能実習生として日本に来日した方たちは実習を開始する前に
「法的保護講習」を受講する事となります。
この法的保護講習については合計8時間で
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 入管法、労働基準法、不正行為への対応方法
- 日本での円滑な技能等の習得に資する知識
について受講することとなります。弊社ではこの法的保護講習の講師として、
「入管法や労働関係法令、不正な行為が行われた場合の対応方法」について講習を行っております。
より具体的には「有給休暇の基準や、賃金の計算方法、入管法に関わる各種手続き」について
通訳者を交えて講習します。
Zoom等のリモートでの講習依頼の場合は「3万5000円+消費税」
実際に講習先に伺う形での講習で「4万円+消費税+交通費要相談」でお受けしております。
新型コロナウイルス感染症の流行はまだまだ続いておりますが、外国人の来日については緩和されつつありますので、これから技能実習生の新規受け入れを予定されている組合(事業協同組合)の方で「法的保護講習」の実施の依頼先をお探しの方はお気軽にご相談ください!
弊社は「東京・横浜・名古屋・津」に拠点を設置しているため全国幅広い地域からのご依頼に対応する事が可能です。
行政書士法人アベニールの杉本でした!